■ 手続概要 第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、工事に着手する前までに申請してください。
なお、軽微な変更の工事の場合は、「第一種貯蔵所軽微変更届」を提出してください。
■ 留意事項
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連法令 高圧ガス保安法第19条第1項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
第一種貯蔵所の許可を受けている者
・手数料:有 14,000円(貯蔵量増) 11,000円(貯蔵量増なし)
納付方法については、「留意事項」をご覧ください。
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出書類
第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 (正副各1部)
・添付書類
1 貯蔵所変更明細書
2 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項
3 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む。)
4 事業所全体平面図
5 貯蔵設備等に係るフローシート又は配管図
6 高圧ガス貯蔵所配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む。)
7 機器一覧表
8 貯蔵設備等の構造図(認定試験者試験品を除く。)
9 貯蔵設備等(特定設備検査規則第3条に規定する特定設備及び認定試験者試験品を除く。)の強度計算書
10 安全装置の口径計算書等
11 耐震設計構造物に係る計算書
※耐震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、計算書には氏名の記載
及び押印をすること。
12 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
13 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(留意事項参照)
14 その他必要な書類
・添付書類については変更に係る該当部分で変更前後の関係が確認できる書類を提出してください。
・申請の内容により上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは工業振興課保安担当にお問い合わせください。