■ 手続概要 許可に該当する処理量の高圧ガスを製造しようとするときは、事業所毎に工事に着手しようとする前に申請してください。
■ 留意事項
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連法令 高圧ガス保安法第5条第1項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
高圧ガスの処理能力が100立方メートル/日(第一種ガスについては300立方メートル/日)以上の設備を設置するもの
・欠格事項
法第7条に規定するいずれかに該当する者は許可を受けることができない。
・手数料:有
高圧ガスの処理量によって手数料(参照「高圧ガス保安法関係手数料表」)が異なります。
納付方法については、「留意事項」をご覧ください。
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出書類
高圧ガス製造許可申請書 (正副各1部)
・添付書類
1 製造計画書
2 法第8条第1号及び第2号の技術上の基準に関する事項
(製造設備が複数ある場合は、各設備に適用される技術上の基準)
3 製造施設の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む)
4 製造施設を設計するに当たって保安上特に配慮した事項
(コンビナート等保安規則適用事業所に限る)
5 事業所全体平面図
6 ガス設備に係るフローシート又は配管図
7 高圧ガス製造施設配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む)
8 機器一覧表
9 高圧ガス設備、安全装置等の構造図(認定試験者試験品を除く)
10 高圧ガス設備の強度計算書
(特定設備検査規則に規定する特定設備、高圧ガス保安法第56条の7に規定する指定設備及び
認定試験者試験品を除く)
11 安全装置の口径計算書等
12 耐震設計構造物に係る計算書
※対震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、
計算書には氏名の記載及び押印をすること
13 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
14 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(留意事項参照)
15 その他必要な書類
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は戸籍謄本を添付してください。(発行から3ヶ月以内)
・高圧ガス保安法第10条第1項に規定されていない事業の全部の譲り渡し等により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに製造許可申請をするときは、製造計画書、直近の保安検査証の写し、定期自主検査の写しを添付することにより、2以降の添付書類を省略することができます。
・申請の内容により必要な書類が異なりますので工業振興課保安担当までお問い合わせください。