■ 手続概要 火薬類を譲り受けようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。また、火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。
■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令 火薬類取締法第17条第1項(譲受許可)火薬類取締法第25条第1項(消費許可)
■ 手続方法
・提出方法:持参又は郵送 ※郵送の場合は、簡易書留にしてください。
・提出部数:3部(正本1部、副本2部)
・手数料:有。栃木県収入証紙にて納めてください。
(1)火工品のみを譲り受ける場合 2,400円
(2)25kg以下の火薬類を譲り受ける場合 3,500円
(3)25kgを超える火薬類を譲り受ける場合 6,900円
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)。
・添付書類
(1)火薬類消費計画書
(2)火薬類消費場所までの案内図
(3)火薬類消費場所附近の見取図
(4)火薬類取扱所説明書
(1日の火薬類消費見込量が、経済産業省令で定める数量以下であって、設置しない場合は不要)
(5)火工所説明書
(6)火薬類取扱保安責任者選任届(ワード形式)
(火薬又は爆薬の1月の消費数量が25kg未満の場合は不要)
(7)工事を証明する書類
※土木工事、地質調査等の場合は、工事請負契約書の写又は工事証明書、
採石業の場合は、採石業の認可書の写
(8)火薬類委託貯蔵承諾書(ワード形式)(火薬類を委託貯蔵する場合)
(9)火薬類委託貯蔵承諾書(PDF形式)(火薬類を委託貯蔵する場合)
(10)出向証明書(火薬類を取扱う者について、
他社からの出向者がいる場合)
(11)委任状(工事現場の所長等が代表者の委任を受けて申請する場合)
(12)その他知事が必要と認める書類
・補足説明:火薬類消費場所附近の見取図の記載事項
(1)消費場所(消費範囲)
(2)消費場所から保安物件までの距離と保安物件の名称及び種類
(3)火薬類取扱所の設置場所
(4)火工所の設置場所
(5)見張人の配置場所
(6)現場事務所、取付道路等
※採石業の場合は、採石業認可申請書に添付した図面(写)に記入する
■ 手続窓口 火薬類の消費場所を管轄する県土木事務所管理部管理課
■ 問合せ先
・所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
・電話番号 外線:028-623-3196
・FAX番号 028-623-3945
・メールアドレス kougyou@pref.tochigi.lg.jp
・URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html■ 備考
・対象者
(1)火薬類を譲り受けようとする者(次に掲げる場合を除く)
○製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受けるとき
○販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受けるとき
○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の
規定による鳥獣の捕獲をすることの許可を受けた者であって、
装薬銃を使用するもの
○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の
規定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で、
経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき
○鉱業法により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で、
経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき
○火薬類取締法第24条第1項の許可(輸入の許可)を受けて火薬類を
譲り受けるとき
○法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、
その目的で火薬類を譲り受けるとき
(2)火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(次に掲げる場合を除く)
○理化学上の実験、鳥獣の捕獲・駆除、射的練習、信号、観賞
その他経済産業省令で定めるものの用に供するため、経済産業省令で
定める数量以下の火薬類を消費する場合
○法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する場合
○非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合
・その他備考:
火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って
しなければなりません。