■ 手続概要 個人がインターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を営もうとするとき
■ 関連分野 営業許可・届出
■ 関連組織 生活環境課
■ 関連法令 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(法律第7条第1項)
■ 手続方法
・提出:申請者が持参
・提出部数:1部
・添付書類
1 誓約書(法律第8条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
2 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は外国人登録原票の写し)
3 身分証明書(市町村発行)
4 届出者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類(婚姻により成年に達したとみなされるものを除く)
(1)インターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人より許可を受けている未成年者は、法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証明する書類
(2)インターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人より許可を受けていない未成年者は、被相続人の氏名及び住所並びにインターネット異性紹介事業に係る事務所の所在地を記した書類並びに法定代理人に係る「1誓約書」から「3身分証明書」の書類
6 当該ウェブページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
7 児童でないことの確認に係る事務の一部を委託する際の、当該委託先に関する書類
イ 当該委託を受ける者が個人である場合は、その者について
(1)誓約書(施行規則第5条第2項第1号イからホに該当しないことを誓約する書面)
(2)上記「2住民票の写し」から「3身分証明書」までの書類
(3)施行規則第5条第2項第1号ニに該当しない旨の医師の診断書
ロ 当該委託を受ける者が法人である場合は、
(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員、業務に従事する職員等について、上記イ(1)から(3)の書類
・手数料の有無:なし
・受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで【令和5年2月1日から当分の間は、平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)】
■ 手続窓口 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
■ 手続関連 URL
https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/tetuzuki/index.html■ 問合せ先
・所属名 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は栃木県警察本部生活安全部生活環境課(許可等事務係)
・電話番号 外線:028-621-0110