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手続き名
機械警備業務開始届
説明
■ 手続概要 機械警備業務を開始するとき

■ 関連分野 営業許可・届出

■ 関連組織 生活環境課

■ 関連法令 警備業法第40条 他

■ 手続方法
 ・添付書類:機械警備業務管理者資格者証の写し、誓約書(当該届出にかかるもの)、履歴書、住民票(本籍記載のもの)の写し、身分証明書(市町村長発行のもの)、医師の診断書
 ・補足説明:当該機械警備業務の開始の前日までに届け出なければなりません。
 ・手数料:なし
 ・受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで【令和5年2月1日から当分の間は、平日午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までを除く)】
 ・提出方法:提出先に持参してください。

■ 手続窓口 当該基地局の所在地、または基地局を設けない場合には当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地を管轄する警察署の生活安全課

■ 手続関連URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/tetuzuki/index.html

■ 問合せ先
 ・所属名 当該基地局等の所在地を管轄する警察署の生活安全課、または栃木県警察本部内生活環境課(許可等事務係)
 ・電話番号 外線:028-621-0110
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
当該基地局等の所在地を管轄する警察署の生活安全課、又は栃木県警察本部生活環境課(許可等事務係)
電話番号
028-621-0110
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
別記様式第18号 機械警備業務開始届出書.docx
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機械警備業務開始届出書.pdf

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