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手続き名
火薬類製造施設軽微変更届
説明
■ 手続概要 製造業者が、製造施設の位置、構造、設備について、軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、知事に届け出なければなりません。

■ 関連分野 危険物

■ 関連組織 工業振興課

■ 関連法令 火薬類取締法第10条第2項

■ 手続方法
 ・提出方法:持参又は郵送
 ・提出部数:2部(正本1部、副本1部)
 ・手数料:無
 ・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)。
 ・添付書類
  (1)変更の概要を記載した書類
  (2)その他知事が必要と認める書類 
 ・補足説明:軽微な変更の工事とは、次の工事をいいます。
  (1)工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、
     発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の
     設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事
      イ 暖房装置
      ロ 照明設備
      ハ 静電気除去設備
      ニ 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材
      ホ 排気装置
  (2)移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の
     製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事
  (3)工室等内の設備のうち、照明設備の変更の
     工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は
     発火することを防止するための措置を講じたもの
  (4)土堤の堤面の取替え工事
  (5)簡易土堤の頂部の取替え工事
  (6)工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置、
     手押し車の変更の工事
  (7)製造施設又は設備の撤去の工事

■ 手続窓口 火薬庫の所在地を管轄する県土木事務所管理部管理課

■ 問合せ先
 ・所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
 ・電話番号 外線:028-623-3196
 ・FAX番号 028-623-3945
 ・メールアドレス kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp
 ・URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html

■ 備考
 軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、危害予防規程変更届を知事に提出しなければなりません。
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
電話番号
028-623-3196
FAX番号
028-623-3945
メールアドレス
kougyou-hoan@pref.tochigi.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
様式5 製造施設軽微変更届.doc
ダウンロードファイル2
様式5 製造施設軽微変更届.pdf

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