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手続き名
安全運転管理者に関する届出
説明
■ 安全運転管理者の選任・解任及び届出事項の変更を行うときに申請するものです。
※ 自動車運転代行業の安全運転管理者の届出は、自動車運転代行業の申請方法を確認
してください。

■ 提出先:事業所の住所地を管轄する警察署の交通(総務)課

■ 関連法令 道路交通法第74条の3第1項

■ 手続方法
  ・選任等に必要な書類を作成、取得して次の提出方法で申請してください。
 ・提出方法:警察署窓口での提出、郵送、警察行政手続サイトのいずれか。
 ・必要な書類については、「安全運転管理者等選任届出の手引」、作成にあたっては、
  記載要領をご覧ください。
 ・手数料の有無:無し
 ・窓口受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く。)
          午前9時から午後0時、午後1時から午後4時まで
  ・警察行政手続サイトは、常時受付できます。(メンテナンス中を除く。)

■ 安全運転管理者の選任基準等
 1 資格要件
  (1)20歳以上の者(副安全運転管理者が置かれる場合には30歳以上)
  (2)自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経験を有する者で
    次のいずれにも該当しない者
    ア 公安委員会により安全運転管理者等の解任命令をされた者は、  
     解任の日から2年を経過していること
    イ 次のいずれかの違反行為をした日から2年を経過していること
     「ひき逃げ、酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、
      無免許運転、飲酒運転に関わる車両及び酒類の提供行為、
      飲酒運転の車両への要求依頼等をしての同乗行為、
      無免許運転に関し車両等の提供や、運転を依頼等して同乗する行為、
      自動車の使用制限令違反」
    ウ 次のいずれかの違反行為の下命・容認行為から2年を経過していること
     「酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、
     最高速度違反、無資格運転、積載制限違反運転、放置駐車違反」
 2 自動車の使用台数
  ・自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、次のいずれかの
   規定台数の自動車を保有し、使用する場合には、使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任
   しなければなりません。
    〇自家用自動車を5台以上使用しているとき
    〇乗車定員が11人以上の自家用自動車(マイクロバスなど)を1台以上使用するとき

■ 問合せ先
 ・所属名 栃木県警察本部交通部交通企画課
 ・電話番号  028-621-0110(内線5023)
        028-623-3798(直通)
 ・FAX番号 028-643-5000
公開期間
2025年06月22日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県警察本部交通部交通企画課
電話番号
028-623-3798
FAX番号
028-643-5000
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
00 安全運転管理者等選任届出の手引き(2025).pdf
ダウンロードファイル2
11 【記載例】添付13 安全運転管理者に関する届出書(2025).pdf
ダウンロードファイル3
12 添付13 安全運転管理者に関する届出書(2025).pdf
ダウンロードファイル4
13 添付13 安全運転管理者に関する届出書(2025).docx
ダウンロードファイル5
31 【記載例】運転管理経歴証明書(2025).pdf
ダウンロードファイル6
32 運転管理経歴証明書(2025).pdf
ダウンロードファイル7
33 運転管理経歴証明書(2025).docx
ダウンロードファイル8
51 【記載例】安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).pdf
ダウンロードファイル9
52 安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).pdf
ダウンロードファイル10
53 安全運転管理者等教習・認定申請書(2025).doc

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