■ 手続概要 許可に該当する量の高圧ガスを貯蔵しようとするときは、工事に着手しようとする前までに申請してください。
■ 留意事項
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/kyoka/shigoto/ryuuizikou.html■ 関連法令 高圧ガス保安法第16条第1項
■ 手続方法
・提出方法:持参
・対象となる者
容積1,000立方メートル(第一種ガスの場合は3,000立方メートル)以上の高圧ガスを貯蔵しようとする者。ただし、第一種製造者又は液化石油ガス法の規定による販売事業者が許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するときは、改めて許可を受ける必要はありません。
なお、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10 kgをもって1立方メートルとみなします。
・手数料:有 25,000円。
納付方法については、「留意事項」をご覧ください。
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)
・提出書類
第一種貯蔵所設置許可申請書 (正副各1部)
・添付書類
1 貯蔵計画書
2 法第16条第2項の技術上の基準に関する事項
3 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面(案内図を含む。)
4 事業所全体平面図
5 貯蔵設備等に係るフローシート又は配管図
6 高圧ガス貯蔵所配置図(設備距離、置場距離を示す図面を含む。)
7 機器一覧表
8 貯蔵設備等の構造図(認定試験者試験品を除く。)
9 貯蔵設備等(特定設備検査規則第3条に規定する特定設備及び認定試験者試験品を除く。)
の強度計算書
10 安全装置の口径計算書等
11 耐震設計構造物に係る計算書
※耐震設計構造物に係る計算書は、原則として一級建築士が行い、
計算書には氏名の記載及び押印をすること。
12 貯槽の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
13 中古品については、当該設備に係る経歴証明書(留意事項参照)
14 その他必要な書類
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は戸籍謄本を添付してください。(発行から3ヶ月以内)
・申請の内容により上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは工業振興課保安担当にお問い合わせください。