県の廃棄物行政につきまして、日頃から御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、PCBは、絶縁油として多くの電気機器に用いられていましたが、健康への有害性等が確認されたことから、平成13年にポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が施行され、使用が終了した低濃度PCBが含有された電気機器は、令和9(2027)年3月31日までに処分することが、保有する事業者に義務付けられました。
そのため、県は、低濃度PCBが含有された電気機器を保有している可能性がある事業者の方を対象に、標記調査を実施することとしました。
つきましては、別添「低濃度PCB廃棄物の判別方法について」に記載の判別フロー等を参照の上、事業所内の電気機器の型式や濃度分析結果等を御確認いただき、必ず御回答くださるようお願いします。