令和6年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事等への提出することが義務付けられています。
(令和6年度に計画を提出している場合、計画の実施状況の報告も必要です。)
下記のホームページに掲載の「作成の手引き」に基づいて作成し、報告をお願いします。
ホーム>くらし・環境>廃棄物>廃棄物処理業>多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画等の作成について
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/taryouhoukoku.html