※飼養頭羽数が以下(1)~(4)に該当する小規模飼養者の報告様式です
(1)牛・水牛・馬の場合 1頭
(2)鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 6頭未満
(3)鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 100羽未満
(4)だちょうの場合 10羽未満
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜の所有者(蜜蜂を除く※1)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農場(飼養施設)ごとに農林水産省令で定める事項※2を、毎年、農場(飼養施設)を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。
※1報告義務のある家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※2農林水産省で定める事項
(1)家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先
(2)その飼養している家畜の種類及び頭羽数
(3)畜舎等の数
(4)飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況
(5)飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所
※農場ごとに飼養している全ての畜種について、2月1日時点の頭・羽数を報告してください
お問い合わせ先
県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200
県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611
県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314