平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」といいます。)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています。
個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報の保有・利用に伴って生じる漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を記載した特定個人情報保護評価書を作成し、公表することが定められています(番号法第28条)。
また、対象者数が30万人以上である予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書(全項目評価書)については、番号法第28条および特定個人情報保護評価に関する規則第7条の規定に基づき、みなさまの意見を募集し、その後、有識者からなる第三者機関(豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会)での点検、国の個人情報保護委員会への評価書の提出を経て、公表することとなります。
予防接種事務では、令和4年9月30日に特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を公表しましたが、このたび新型コロナウイルスに関する事務に重要な項目の変更がありました。改めて特定個人情報保護評価書(素案)を作成しましたので、意見を募集します。
詳しくは、市ホームページ「予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(素案)への意見募集について(令和5年1月実施)」をご覧ください。