国は、困難な問題を抱える女性の福祉の推進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めた「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第52号)を公布しました(令和6年4月1日施行)。また併せて、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき「女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準」(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)を制定しました。
本市は、基準省令をもとに、「(仮称)豊中市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定するものです。
つきましては、条例制定にあたっての基本的な考え方に関して、市民の皆様からのご意見を募集いたします。
詳しくは市ホームページ(仮称)豊中市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(素案)への意見募集についてをご覧ください。