豊中市環境の保全等の推進に関する条例は豊中市環境基本条例(平成7年豊中市条例第29条)に基づき、事業活動及び市民生活に伴って生じる環境への負荷の低減を図り、良好な環境の実現に寄与するため、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、公害を防止するための必要な規制の措置並びに環境に影響を及ぼす事業の環境への配慮、環境影響評価及び事後調査の手続その他の環境への負荷の低減に関し必要な事項を定めることにより、環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境の保全等を図ることを目的とし、豊中市環境保全条例(昭和48年豊中市条例40号)の全部が改正されたもので、平成17年4月1日より施行され、運用しています。
このたび、豊中市環境保全条例制定当時との社会情勢の移り変わりや、制定後約50年間、当該条項に係る事象がないことからなどから、本条例の一部改正の案に関して、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。
なお、豊中市環境の保全等の推進に関する条例は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号イ(イ)に当たるものです。
計画(素案)の詳細は、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/r06/kankyohozenjyoureika.html