市営住宅条例は、公営住宅法及び住宅地区改良法その他別に定めがあるもののほか、市営住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とするものです。本条例では現在、市営住宅の入居手続において、原則、連帯保証人を確保するよう義務づけています。
市営住宅は住宅に困窮する低額所得者への住宅提供が目的であり、連帯保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であるとの考えが国から示されていることや、社会情勢をふまえ、本市においても、入居希望者の負担軽減を図ることを目的とし、 令和7年(2025年)4月1日以降は入居手続における連帯保証人の確保を不要とするため、市営住宅条例及び同施行規則を一部改正するものです。
つきましては、豊中市意見公募手続に関する条例第11条に基づき、意見を募集します。