平成25年(2013年)5月31日に公布された、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条において、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)が漏えいすると、個人のプライバシーに影響が及ぶ可能性があるため、その集合体である「特定個人情報ファイル」を取り扱う前に、リスクの把握と対策を実施し、その内容を評価書として公表することが定められています。
当市では、個人住民税事務における「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」を、すでに公表しているところではありますが、個人住民税システムのガバメントクラウド接続の発生等に伴い、評価書の見直しを行いました。
つきましては、その素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続きに関する条例に基づき、みなさまからのご意見を募集いたします。
計画(素案)の詳細は、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/r06/kojinjyuuminzeipiar6.html