行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律第28条において、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有しようとするときは、そのリスクの把握と対策を実施し、実施内容を評価書として公表することが定められています。
当市では、住民基本台帳事務における「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」を、すでに公表しているところではありますが、このたびガバメントクラウド接続および標準システム移行に伴う特定個人情報の保管場所の変更やリスク対策等の変更が生じたことにより、評価書の見直しを行いましたので、豊中市意見公募手続きに関する条例に基づき、みなさまからのご意見を募集いたします。
詳しくは、市ホームページ「住民基本台帳事務における特定個人情報保護評価の見直しに伴う意見募集について」をご覧ください。