行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により条例に規定する独自利用事務について、「豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第53号)」の一部を改正するに当たり、市民の皆様の意見を募集します。
なお、本件は豊中市意見公募手続に関する条例第11条にあたるものです。
条例改正の骨子(素案)は、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/r06/mnjourei_ikenkoubo.html