<生産緑地地区内における行為の届出等の手続きについて>
届出等の内容が要件に該当するかどうか、事前に都市計画課都市計画係にご相談のうえ、手続きください。なお、許可に関しては、申請前に事前審査が必要です(手引きをご確認ください)。
【手続きの際の注意点】
・届出等の内容について、事前に都市計画課都市計画係にご相談ください。
・行為内容の確認や書類に不足がある場合など、電話でご連絡いたしますので、連絡先は必ず入力し
てください。
・必要書類をPDFで送付してください。
・(第8条第2項に基づく許可の場合のみ)同意書(実印要)と印鑑登録証明書については原本を、
郵送(※)もしくは、持参いただく必要があります。
・(第8条第2項に基づく許可の場合のみ)許可時に発行される許可通知書は紙での交付となりますの
で、郵送での受取りを希望される場合は、宛名を記入した返信封筒に必要な金額の切手を貼付け
し、郵送(※)いただく必要があります。
また窓口での受取りを希望される場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)
をお持ちください。
(※ 郵送先)
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市 都市計画推進部 都市計画課 都市計画係宛て
〇必要書類、様式等について
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/toshikeikaku/toyonaka_tokei/tochiriyoukeikaku/seisanryokuti.html