【手続概要】
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者及び個人事業主を対象とした『川越市中小企業者事業継続緊急支援金(拡充版)』のオンラインによる交付申請手続きです。(1中小企業(個人事業主)につき1回限り申請が可能です)
令和2年5月16日~6月30日まで申請を受付していた『川越市中小企業者事業継続緊急支援金』の交付を受けた方は、申請いただけません。【交付対象者】
次の要件をすべて満たす者
1.川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業者及び個人事業主(フリーランス含む)
2.必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに3箇月以上市内で事業を営み、今後も事業を継続していく意思があること
3.新型コロナウイルス感染症による影響のため、令和2年2月~12月のいずれかひと月(対象月)における売上高が前年の同月と比較して、15%以上減少していること(小数点以下切り捨て)
※創業後1年未満で前年の同月と売上高の比較ができない場合は、対象月の直近2か月分の売上高の平均額との比較して、15%以上減少していること(小数点以下切り捨て)
4.「川越市中小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受けていないこと
【申請期限】
令和3年2月28日(日)
※予算内での支給となりますので、申請状況により終了が早まる場合があります。
【お問い合わせ】
支援金専用電話 049-225-5877
9時30分~16時30分(平日のみ)
※年末年始(12月29日~1月3日)を除く
【その他】
この電子申請で御提出いただいたすべての情報は、『川越市中小企業者事業継続緊急支援金』と、今後、川越市が実施する関連事業に係る用途にのみ使用いたします。また、業務終了後に適切に破棄いたします。
【関連URL】
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/chushokigyonushi/kinkyushienkin.html